Term of Service

利用規約

「MENZ FORT 利用規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社OKADA (以下「当クラブ」といいます)が運営管理する各施設(以下「本施設」と言います)の利用に関して定めるものです。

会員は、本規約を確認した上で、当クラブの利用を開始した段階で本規約に同意したものとします。

第1条(会員制度)

(1) 当クラブは会員制とします。

(2) 当クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所属を希望するクラブに所定の入会申込書・誓約書等(Web 上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより本施設への入会が認められ、当クラブの施設を利用することができます。

(3) 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

(4) 当クラブに入会した者(以下「会員」といいます。)は、本規約、利用するクラブが入居する施設(以下「当ビル」といいます。)内の諸規則を全て遵守しなければなりません。

第2条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。

(1) 本規約および利用する本施設、又は当ビルの諸規則を遵守できない者。

(2) 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者。

(3) タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、当ビル内(当ビル内のみならず、駐車場、 駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない

(4) 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当クラブが判断した者。

(5) 医師等により運動を禁じられている者。

(6) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。

(7) 運動説明、パーソナルトレーニング、ストレッチを行う際に体に触れて指導を行うことに同意できない者。

(8) 未成年で当クラブの入会に関して親権者の同意を得られない者。

(9) その他、当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者。

第3条(入会手続)

(1) 会員になることを希望する者は、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示した上で、当クラブ所定の申し込み方法により入会申込手続を行うものとします。

(2) 前項に定める入会申込手続が行われた場合であっても、当クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。

(3) 未成年の者が入会しようとする際は、当クラブが特に認めた場合を除き、当クラブ所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、入会申込手続を行うものとします。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく会 員としての責任をご本人と連帯して負う者とします。

第4条(反社会的勢力等に関する事項)

(1) 会員は、当クラブに対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会勢力」といいます。)に該当しないことを誓約します。
     1. 暴力団
     2. 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
     3. 暴力団準構成員
     4.暴力団関係企業

(2) 会員は、当クラブに対し、反社会的勢力等に直接または間接および名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、およ び今後も行う予定がないことを誓約します。

(3) 会員は、当クラブに対し、反社会的勢力等との間で、直接または間接を問わず、社会的に避難されるべき関係のないこと を誓約します。

(4) 会員は、当クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを誓約します。
     1. 暴力的な要求行為
     2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
     3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
     4. 風雪を流布し、偽計もしくは威力を用いて当クラブの信用を毀損し、または当クラブの業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為

(5) 当クラブは、会員が本条の一つにでも反する場合、当該会員との取引またはサービスの提供を即座に停止し、本規約を 含む当クラブと当該会員との間の契約一切につき、当該会員への催告なしに直ちに解除することができるものとします。

第5条(遵守事項)
本施設内において、会員による次号に該当する行為を禁止します。

(1) 他の会員との協調を欠く行為

(2) 他の会員や本施設のスタッフを誹謗、中傷する行為

(3) 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為

(4) 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為

(5) 他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為

(6) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為

(7) 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動

(8) 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み

(9) タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。

(10) 酒気を帯びての入館

(11) 動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブの加盟店が承諾した場合は除く。

(12) 他の会員の諸施設利用を妨げる行為

(13) クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第6条(利用料等)

(1) 本施設を利用する料金、入会金、その他の費用(以下「利用料等」といいます)は、当クラブが定めるものとします

(2) 会員は、利用料等を、当クラブ所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月の20日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。

(3) 会員は、実際の当クラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める利用料等を全て支払う義務があります。一旦支払った利用料等は、法令の定めまたは当クラブが認める場合を除いて返還できません。

(4) 会員が利用料等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、会員は利用料等その他の債務を当クラブに対して履行するまで、本施設の利用ができないものとする。

第7条(ご利用について)

「利用規約」に記載されている、ご本人様からの申し出が必要な事項について、ご本人様からの申し出がなく、当クラブがサービスをご提供していたことにより生じる損害については、当クラブは一切の賠償責任を負わないものとします。

第8条(ご予約、予約時間変更、キャンセルについて)

(1) 月額会員プランでの1回のセッションは原則50分となっております。(カウンセリング、トレーニング、ストレッチ等を含みますが、セッション前後のお着替えの時間は含まれておりません。)

(2) 予約時刻に遅れてしまった場合は、予約時間内でのご対応とさせていただきます。

(3) キャンセルおよび予約時間変更につきましては、ご予約の3時間前までにお願いいたします。規定の時刻を過ぎてからのキャンセルおよび予約時間変更は、原則として当日キャンセルとなります

(4) 同時に確保できる予約枠は、1枠までとします。会員は保持している予約枠を消化した時点で、次のレッスンの予約をできるものとします。

(5) 当月、消化できなかったご予約分は翌月への繰越ができません。予めご了承ください。

第9条(免責)

(1) 会員は、本施設内において、自己および自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、当クラブは、本施設内で発生した盗難、傷害、その他の事故について当クラブに故意または重過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。

(2) 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、当クラブに故意または重過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。

(3) レッスンをご予約の際に、担当スタッフの欠員や運営上やむを得ない理由で、ご予約のお振替をご依頼させていただくことがございます。予めご了承ください。

第10条(会員の責任)

(1) 会員は、本施設の利用に関して、当クラブ、他の会員、その他第三者に損害を与えたときは、その損害の賠償をするものとします。

(2) 会員が同伴したビジターが当クラブ、他の会員、その他第三者に損害を与えたときは、同伴した会員が連帯して責任を負うものとします。

第11条(未成年者の取扱い)

(1) 未成年者が入会する場合は、親権者の同意を必要とします。 この場合、親権者は本会則及び会社が別に定める諸規則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

(2) 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第12条(利用制限等)

(1) 当クラブは、次の各号に該当する方の施設利用を制限することがあります。
     1. 妊娠中の者および妊娠している可能性の高い者。
     2. 出産後半年を経過していない者、出産後生理がまだ来ていない者。
     3. 体調不良等により、本施設の正常な利用ができない可能性があると当クラブが判断した者。

(2) 当クラブは、次の各号に該当する者に、入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができます。
     1. 本規約、その他当クラブが定める諸規則を遵守しない者。
     2. 集団感染する恐れのある疾病に感染している可能性のある者。
     3. 当クラブが、他の会員に迷惑をかけると判断した者。
     4. 正当な理由なく当クラブの従業員の指示に従わない者。

(3) 第2項に基づき本施設の利用を制限された場合であっても、第7条第1項に定める利用料等を支払うものとします。

第13条(個人情報取取り扱いについて)
当クラブは、会員から取得した個人情報等を、当社のプライバシーポリシーの定めに従って取り扱います。プライバシーポリシーは当社ホームページよりご確認いただけます。

第14条(細則等)
本規約に定めない事項および運営上必要な事項については、施設内の掲示または注意事項、その他規則に定めるものとします。

第15条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号いずれか一つにでも該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失するものとします。

(1) 退会手続が完了したとき

(2) 当クラブに除名されたとき

(3) 会員本人が死亡したとき

第16条(退会)

(1) 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当クラブに来店し、 所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。

(2) 退会手続は、退会を希望する月の19日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の20日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。

(3) 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、当クラブのご利用がなくても通常の利用料等が発生します。

(4) 利用料等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。

(5) 利用料等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。

(6) 会員が自己都合により利用料等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または利用料等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または当クラブが指定した方法で支払うものとします。

(7) 会員がセッションの当日キャンセルを4回以上した月が2ヶ月間連続した、もしくは合計で4ヶ月間に及んだ場合、規約退会となります。

第17条(休会)

(1) 月額会員を休会したい場合には、休会を開始したい月の前月の19日までにhocomono上での手続きが必要となります。各月の20日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日からの休会となります。

(2) 月額会員を休会する場合、1,100円(税込)が休会する月分発生いたします。

第18条(プラン変更)

(1) ご利用プランを変更したい場合は、19日までにプラン変更手続きをhacomono上で行うことで、翌月からプランの変更をしていただくことが可能です。各月の20日以降にプラン変更手続がとられた場合は、翌々月の1日からのプラン変更となります。

第19条(長期契約プラン)

(1) 3ヶ月契約プラン、6ヶ月契約プランに契約した会員は、入会月を1ヶ月目と換算した契約期間を終了するまで途中退会はできません。

(2) 3ヶ月契約プラン、6ヶ月契約プランに契約した会員は、休会以外のプランの変更のみ行うことが可能です。ご利用プランを変更したい場合は、19日までにプラン変更手続きをhacomono上で行うことで、翌月からプランの変更をしていただくことが可能です。各月の20日以降にプラン変更手続がとられた場合は、翌々月の1日からのプラン変更となります。

(3) 3ヶ月契約プラン、6ヶ月契約プランに契約した会員が退会を希望する場合、退会手続きを契約最終月の19日までに店頭にて行うものとし、長期契約プランの最終日をもって退会となります。長期契約プラン最終月の20日以降に退会手続がとられた場合は、長期契約プランは自動更新となります。

第19条(会員資格の譲渡禁止等)
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為 もしく は相続その他の包括継承はできません。

第20条(本施設の閉鎖および運営の廃止)

(1) 各クラブは、次の理由により本施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
     1.気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき
     2. 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
     3. 当クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。

(2) 当クラブ施設の閉鎖・変更の場合、当クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。

第21条(本規約の改定)

(1) 当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用さ れます。

(2) 会員に重大な不利益を与える改定を実施するときは、当クラブは、会員に対して改定日の一ヶ月前までにその内容につき施設内の掲示、当クラブのウェブサイト等によって告知することとします。

附則 制定2024年2月13日